7月22日からgo to トラベル事業が始まりました!!
どなたでも、還元が受けられますので、是非活用して旅行を楽しみたいですね


【還付手続きのご案内】
給付金を還付で受け取る場合、旅行代金を宿泊施設で支払った場合は、旅行者の方からGo To トラベル事業事務局に直接還付を申請していただく必要があります。
対象
②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合
予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合
以下の条件を満たすものについては、今般の事後還付手続きの対象となります。
Go To トラベル事業の参加条件を満たしている宿泊施設を利用していること(当館は只今申請中です)
給付金の給付
必要な申請書類が提出され、事務局による確認が行われた場合には、旅行代金の35%に相当する額の給付
金を受け取ることができます。
なお、地域共通クーポンは、9月以降(具体の日程は改めて公表予定)の旅行からの発行を予定しております。
このため、今般の事後還付手続きの対象となる旅行については、地域共通クーポンの発行やこれに相当する
金額(旅行代金の15%相当分)の給付を受けることはできません。
以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、旅行後に割引分の還付を申請することができます。
①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できない
もの(例えば、パッケージツアー)は7月22日(水)以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となります。
②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、
Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと
※割引価格での旅行商品の販売のための準備が整った以降は、旅行者は事後還付手続きをとる必要がありません。
あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入可能です。
※当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外と
なります。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/2020_tarvrretnprtinguide.pdf
書類はこちらからダウンロードできます。
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
必要な書類など、(宿泊証明書、口座確認書、事後還元申請書等)当館でご用意致しますので、チェックインの際にお申しつけくださいませ。